高崎市議会 2022-03-04 令和 4年 3月 定例会(第1回)−03月04日-06号
初めに国民健康保険税に関する対応でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免を令和2年度から実施しており、今年度も引き続き同様の案件により実施しているところでございます。内容としましては、新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯については全額免除となります。
初めに国民健康保険税に関する対応でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免を令和2年度から実施しており、今年度も引き続き同様の案件により実施しているところでございます。内容としましては、新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯については全額免除となります。
2項高額療養費1目一般被保険者高額療養費及び2目退職被保険者等高額療養費は、月額自己負担限度額を超える一部負担金を支払った場合における償還払い分であります。 296ページ、297ページお願いいたします。3款国民健康保険事業費納付金は、県が財政運営の主体として保険者、市町村に対して各種の納付金額を決定したものであります。 298ページ、299ページお願いいたします。
◎保険年金課長(高橋宏樹君) まず、国庫支出金がかなり増えているというところなのですけれども、こちらが増加した理由といたしますと、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によりまして著しく収入が減少した被保険者等について、国の示す一定の基準により保険税を減免した場合、国から財政支援がされると、これは先ほど議員さんがおっしゃったところだと思うのですけれども、この保険税減免に係る減免額の一部、3,686
初めに、歳入でありますが、1款1項1目一般被保険者国民健康保険税の2億3,975万5,000円の増額及び2目退職被保険者等国民健康保険税の496万2,000円の増額につきましては、収納状況を勘案し、計上いたしました。
2の内容ですが、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に支給する傷病手当金に係る規定において、新型インフルエンザ等対策特別措置法から引用している新型コロナウイルス感染症の定義を改めるものでございます。 3の施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。 次に、34ページの議案第33号についてでございます。
7款1項1目一般被保険者延滞金及び7款3項3目一般被保険者返納金、同じく4目退職被保険者等返納金につきましては、歳入状況に応じ、増額を計上するものであります。 63ページをご覧ください。 続きまして、歳出でありますが、1款2項1目賦課徴収費につきましては、国民健康保険税の税制改正に伴う電算システム改修費を計上するものであります。
また、特例対象被保険者等に係る申告については、これまで申請書の提出に当たり雇用保険受給資格者証の提示が必要でしたが、マイナンバーによる情報連携で内容が把握できる場合には提示を不要とすることができることや、情報連携の環境整備が進み、手続の簡素化が図られることから改正するものです。そのほか、文言等の整理を行うものでございます。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免につきましては、本市でも国の示す基準に基づき、現行の減免措置とは別に特例措置として対応するよう準備を進め、6月26日から受付を開始したところでございます。減免の対象となるのは、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されている令和元年度分及び令和2年度分の国民健康保険税となっております。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に関する要件でございますが、新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯については全額免除となります。
2項高額療養費1目一般被保険者高額療養費及び2目退職被保険者等高額療養費は、月額自己負担限度額を超える一部負担金を支払った場合における償還払い分であります。一般、退職を合わせた支給総額は8億5,359万9,034円、支給件数は1万3,428件で、1件当たりの支給額は6万3,427円であります。 314ページ、315ページをお願いいたします。
本案は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の被保険者等に対し傷病手当金を支給するため、必要な規定を設けるものであります。 委員からは、社会保険における新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金制度との相違点についての質疑があり、このことについては、一例として傷病手当金の額の算出に用いる被用者の給与収入の合計額の対象となる期間が異なる点が挙げられるとのことでありました。
質疑・答弁の主な内容ですが、議案第56号 高崎市国民健康保険税条例の一部改正についてでは、条例改正の経緯と概要について質疑があり、今回の改正は、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において国民健康保険等の保険料の免除等を行うとされたことを受け、特例措置として本条例を改正するもので、収入が減少した被保険者等に対し、一定基準を満たした場合に、全額国の財政支援により国民健康保険税を減免するものであるとの
また、今回の特例措置につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対し、一定の基準を満たしたときに国民健康保険税を減免するものでございまして、減免額を全額国が財政支援をすることが示されてございます。
本案につきましては、新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険の被保険者等に係る傷病手当金を支給するために、条例の一部を改正するものであります。 国民健康保険の傷病手当金は、国民健康保険法第58条第2項に基づく任意給付であり、疾病または負傷により業務に就くことができない場合に、療養中の生活保障として支給するものであります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免につきましては、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対して、国民健康保険の保険税の免除等を行うとされたことを踏まえ、本市でも国の示す基準に基づき、現行の減免措置とは別に、特例措置として対応するよう準備を進めているところでございます。
今回の改正は、令和2年4月7日、政府が新型コロナウイルス感染症緊急経済対策を閣議決定し、感染症の影響により、一定程度収入が下がった方々に対して国民健康保険税等の免除等を行うとされたことに伴い、藤岡市における新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した被保険者等の国民健康保険税を減免するため、藤岡市国民健康保険税条例の一部を改正するものであります。 以上、提案説明とさせていただきます。
改正の理由でございますが、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金について定めるため、所要の改正を行うものでございます。 1枚おめくりいただき、66ページを御覧ください。
第8項から第10項につきましては、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等の調整について定めるものでございます。 附則といたしまして、この条例の施行期日を公布の日、適用を傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日とするものでございます。 以上、誠に簡単な説明でございますが、よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。
附則第6項から10ページの第8項までの改正は、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金に関する規定を追加したもので、9ページの第6項は支給対象となる日数、第7項は1日当たりの支給額、10ページに参りまして、第8項は支給期間を定めたものでございます。
内訳としては、一般被保険者が1万8,400人、退職被保険者等が5人と見込みました。退職被保険者が少ないのは、退職医療制度廃止等により、平成27年度以降新規の対象者が該当しなくなるためです。 次に、医療費の状況について申し上げます。令和2年度の医療給付費総額は、一般分と退職分の合計で約62億3,000万円で、対前年度比2.1%の減を見込みました。